1988-05-19 第112回国会 参議院 法務委員会 第7号
この規定は、現行法で申しますと七十六条で、枚数過多による移記と同じ思想に出た、それを電磁的記録にモディファイした形の規定でございまして、七十六条の場合にもやはり移記後は過去の履歴が必要であるとなりますと、閉鎖登記薄の謄本をとっていただかなければなりませんので、それは技術的にはどうしてもやむを得ないことじゃないかと思っております。
この規定は、現行法で申しますと七十六条で、枚数過多による移記と同じ思想に出た、それを電磁的記録にモディファイした形の規定でございまして、七十六条の場合にもやはり移記後は過去の履歴が必要であるとなりますと、閉鎖登記薄の謄本をとっていただかなければなりませんので、それは技術的にはどうしてもやむを得ないことじゃないかと思っております。
登記事項証明書は、登記薄の謄本または抄本とみなすこと。 それから五番目として、アラビア数字の使用について。登記をし、または申請書その他登記に関する書面を作成する場合においては、金銭その他、物の数量、年月日及び番号を記載するにはアラビア数字を用いてすることができるものとすること。 共同担保目録の取り扱いついて。登記の申請書には共同担保目録を添付することを要しないとすること。
登記事務というのは、土地取引や会社数の増加等でふえ続けてまいりまして、六十一年度は登記の申請が約二千五百万件の多きに達しておりますし、登記薄の謄抄本の請求、閲覧が約四億七千万件、三十年度当時に比べますと、それぞれ三・六倍、約三十倍となっていると聞いております。
○政府委員(伊藤参午君) 本日詳しい資料等いま手元に持っておりませんが、帯広駐とん地並びに訓練場の買収経緯について、現在のところ国有地でありながら、なお登記薄上現所有者の方の登記になっているというものがございますのは先生の御指摘のとおりでございます。
○政府委員(山岡一男君) あらかじめ通告をいただきました問題の中で、残っておるものが五、六問ございますけれども、そのうちで、いまの関係でございますが、地籍調査の結果といたしましては、登記薄との関係がどうなっているのかという点でございますが、これは地籍調査が終わりますと、登記薄を法務省に移しまして、職権登記ということで登記が変わるということになっております。
○国務大臣(稻葉修君) 近年登記事件の増加に伴いまして、繁忙登記所において登記薄の閲覧監視体制が必ずしも十分ではございません。御指摘のとおりでございまして、かかる盲点が悪質な犯人につけ込まれる、そういうすきを与えている、はなはだ遺憾なことと考えております。そこで目下こういう事犯の発生を防止するために施設の整備、閲覧監視体制の充実等、諸施策を実施しているところでございます。
私のほうで謄本とってみた、「四十三年四月三十日ですよ」、上記は登記薄の謄本である、「東京法務局日本橋出張所登記官飯塚幸三郎」、これでは資本金は四千万円ということになっておる、これはお調べいただきたいと思うのです。これはこの間とったばかりです。もちろんまだ一週間前です。四千万円です。そこで、一体いままでこういう保証金を取ったものを免除するということになれば、危険負担はどこがするのかということです。
登記、台帳付属地図の整備経費千百七万円、事務処理能率化をはかるための超高速度複写機等庁費二百七万三千円、不動産登記薄粗悪用紙改製等に要する旅費・庁費(賃金等)として二百八十五万四千円、登記簿一元化・商業法人登記用紙改製に必要な庁費等八百六十四万七千円、不動産登記簿の表示をメートル法表示に書きかえるために必要な職員旅費四十九万七千円、庁費千五百五十九万三千円等であります。
ただ、この登記薄という帳簿が非常に重要な帳簿でございます。したがいまして、これを処理いたしますにつきましても、責任者をやはり明確にする必要があるということ、さらに、嘱託制をとりました場合に、その身分関係がどうなるかというふうな問題もございまして、どうもこれを一挙にそういうところに持っていくということについて若干ちゅうちょせざるを得ない点があるわけでございます。
その趣旨は、台帳と登記簿という二木立ての帳簿で不動産の登記を扱っておりますと、国民の側にも不便でございますし、役所側も二度手間を使わなければならないというところから、台帳を登記簿のほうに持ち込んでいきまして——私どものほうはこれを一元化と申しておりますが、全国の登記所を昭和三十六年度から十カ年計画でもって一元化の作業をするということで、台帳、登記薄の一元化作業を現に実施中でございます。
ただ、その場合には、いわゆる土地台帳並びに不動産登記薄の上におきまして、民有地の表示はございませんから、当該ブルドーザーでならした業者が登記をしようと思っても、登記ができないという問題はあるわけであります。
したがいまして、主として登記薄の所有権の整備というようなことが中心課題になってこようかと思うわけでございまして、ただ公有林には旧慣使用権的な、地番所有権と関係のない、民法でいえば地役の性質を有する入り会い権のごときものもございます。
そういたしますと、この該当土地の登記薄を閉鎖する、すなわち登記簿からそれを除きまして別とじにいたしまして、それは生きていない登記だ、こういう扱いにいたしております。
ただ現在ある場所を権利の調整だけで登記薄面で区画割りをするということは、造成に入らないと思いますけれども、ある程度の工事を含んで、それによって住宅地にするように敷地割りをし、必要な排水施設等を設ける場合には、造成というふうに解釈すべきだと思います。
また、謄本によって確かめようとするとすれば、登記薄と台帳の両方の謄本について調査しなければなりません。不動産の売買の場合にも同様のことが言えます。一元化によって登記簿の調査だけで済むということになりますと、取引当事者の負担が軽くなるのは明瞭なことでございます。
ところが、あなたの理論に立てば、もともとそれは台帳でやれることをやるのだからと、こうおっしゃるかもしれぬが、しかし登記薄という原簿、この原簿自体は、あくまでも職権主義でない立場でできておる。そこへ、あまり意味のないものかもしれぬが、付加されるわけですから、だからそれは性格が違うのだから、勝手にくっつけてやってもいいのだと、どうもその辺が多少おかしいのじゃないかと思うのです。
それとともに、他方において、各不動産の登記事項に関係なく、常に一定の用紙を編綴することになつておりますため、現に使用中の登記薄には、全然記載のない用紙が約三割にも達している状況であります。
これは昭和二十年六月二十九日の戰災によつて、国民の財産関係と身分関係を公証する登記薄、戸籍簿等の重要書類を格納したまま倉庫を焼いてしまつたのであります。爾来倉庫の再建を見るに至らずして、これらの重要簿書は事務室に戸だなをめぐらして保管されている実情であります。
從來登記薄の謄抄本の交付等に関する手数法は司法省令で定められておつたのでありますけれども、最近の立法の傾向といたしまして、かような手数料の額は法律の委任に基いて政令で定められるのが通例でございますので、この不動産登記法の第二十一條を改正いたしました。手数料の額は政令を以てこれを定めるということにいたしました。
○証人(日野原節三君) 一月の上旬にちよつと変則でございましたが、特殊整理委員会の委員長の笹山さんのところへ辞表を預けまして、一個人の氣持といたしましては、その辞表が会社の登記面に付されまして登記薄面からも抹消されるということを非常に希望しておつたのでありますが、いろいろの事情上今日まで延びております。これも近々解決されまして登記薄上におきましても消えると思つております。
たとえば会社のようなものでしたらば、会社の定款はもちろんのこと、登記薄謄本、その他工場、あるいは船ならば船についての輪郭すべてを提供してやるのですか。事実を出張して審査するのですか。その審査の方法はどういうようなことをやつているのですか。